保険料の免除制度について
保険料をしっかりと納めていないと、老後の年金だけではなく、もしもの時の年金(障害基礎年金、遺族基礎年金)
も受けられない場合がある様です。失業等により収入が無くなったなどの事情があって納められない場合は、
保険料の免除制度があります。詳しくは、最寄区役所の国民年金グループ窓口に相談してみて下さい。
免除には次の種類があります。
学生の方の場合
→学生納付特例(本人の前年所得で審査されます。)
学生でない20代の方の場合
→若年者納付猶予
一般の方の場合
→全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除
4種類とも、配偶者・本人と世帯主の前年所得で審査が入ります。
その他の免除になる場合
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天災や失業などにより保険料を納める事が非常に困難となった方
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生活保護法による生活扶助や障害年金(一部該当しない場合有り)を受けている方
※これらに該当する方は、届出をする事により全額免除となります。
未納にするよりも免除等にした方が断然お得です。
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含まれ ません。
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含まれます。
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含まれます。
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含まれます。
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含まれます。
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含まれます。
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0
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0
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7/8
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3/4
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5/8
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1/2
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含まれ
ません。
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含まれます。
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含まれます。
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含まれます。
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含まれます。
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含まれます。
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※この表は、平成21年度から適用されています。それ以前の老齢基礎年金額の割合は異なっています。
※一部免除は納付しなければ未納と同じ扱いにされます。
※過年度分(2年以内)のお支払いは納付書(現金)払いの取扱いのみになります。
※支払いはクレジットカードで行う事も出来ます。
※詳しくは日本年金機構のホームページをご覧下さい。
老齢基礎年金を減らさない為に
10年以内に追納(後からお金に余裕が出来た時に支払う事です。)すると、
老齢基礎年金は減額されません。
追納を希望する場合には年金事務所へ申込みを行う必要があります。
通常保険料金を納められるのは、2年以内ですが、免除を受けた期間は10年以内で
あれば追納をする事が可能です。
下記の表の通り、2年以内に追納すると加算金が付かずお得です。
免除を受けた期間分は、そのまま払わないでいると老後の年金額が減額になってしまいます。
1/2免除、1/4免除、3/4免除の追納月額の詳細については年金事務所へ問合せして確認して下さい。
一部免除以外の月額追納金の一覧表
\15,770
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\13,300
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\15,180
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\13,300
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\14,590
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\13,300
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\14,360
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\13,300
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\14,180
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\13,300
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\14,220
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\13,580
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\14,260
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\13,860
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\14,300
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\14,100
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\14,410
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\14,410
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\14,660
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\14,660
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繰上げ請求と繰下げ請求について
老齢基礎年金の支給開始年齢は原則として65歳以上となっていますが、
希望すると60歳から繰上げ、また65歳以降に繰下げて年金を受取る事も可能です。
但し、
繰上げ支給の場合 → 減額
繰下げ 支給の場合 → 増額
となり支給率は一生変更ありません。
※公的年金制度の遺族給付・障害給付を受けている方は繰下げが出来ません。
年金は、請求受付日の翌月分から受取る事になります。
繰上げ請求には注意して下さい。
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65歳に達するまでは、遺族厚生(共済)年金と一緒に受取る事は出来ません。
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遺族基礎年金、障害基礎年金、障害厚生(共済)年金と同時に受取る事は出来ません。
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寡婦年金の受給権のある方は、寡婦年金の受給権を失います。
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寡婦年金を請求出来ません。
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繰上げ請求後、障害の状態となっても障害基礎年金は請求出来ません。
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平成16年4月1日以前に生まれた方は、特別支給の老齢厚生年金は支給停止となると共に
厚生年金などに加入すると、加入中は65歳までの期間について、老齢基礎年金は支給停止となります。
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国民年金に任意加入(高齢任意加入)する事は出来ません。
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振替加算がある方は、振替加算分については65歳から通常の振替加算額が支給されます。
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請求後、死亡しても死亡一時金、寡婦年金は発生しません。
年金の請求について
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老齢年金を受け取る為には請求手続きをする必要があります。
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請求先は、自分が加入していた年金制度により異なります。
下記の表を参考にして下さい。
国民年金第1号被保険者期間のみの場合
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区役所国民年金の窓口
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国民年金第3号被保険者期間や厚生年金期間、共済組合期間が1ヶ月以上ある場合
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年金事務所
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単一の共済組合期間のみの場合
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共済組合
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既に特別支給の老齢厚生年金を受けている方は、
65歳の誕生月(誕生日が1日の場合は、その前月)に日本年金機構から「国民年金・厚生年金保険裁定請求書」
(ハガキ)が送られて来るので、その月の末日迄に返送して下さい。窓口での請求手続きは不要です。
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