年金を受け取る条件 | 年 金 額 |
国民年金加入中に初診日のある病気や怪我で障害の状態になったときに受け取る
事が出来ます。
(60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいれば、加入をやめた後の病気や怪我によるものでも受け取る
事が出来ます。 但し、保険料を納めた期間(保険料免除期間も含む)が、初診日の前々月までに加入期間の2/3以上あること。 または、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない事が条件となります。 なお、初診日以降の納付は含まれません。 (初診日が昭和61年3月以前の場合は別の条件が定められています。) ※20歳前の病気や怪我で障害の状態になったとき 20歳前に初診日がある場合には、20歳になった時に障害の状態になっていれば受けられます。 但し、ご本人の所得などによる制限があります。 |
1級 \990,100 2級 \792,100 ※障害等級は国民年金法に定める等級
18歳に達した後最初の3月31日までの子(障害がある場合は20歳未満の子)と生活している
人には上の額に子の加算額を加えた額
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年金を受け取る条件 | 年 金 額 |
国民年金加人中または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が亡くなったときに、 亡くなった人に生計を維持されされていた子のある妻または子が受けられます。 ただし、加人中の場合、亡くなった人が保険料を納めていた期間(保険料免除 期間を含む)が死亡日の前々月までの加入期間の2/3以上であること。または、 死亡日の前々月の直近1年間に保険料の未納がなければ受けられます ※「子」とは、18歳に達した後、最初の3月31日まで(高校在学年齢)の子(障害が ある場合は20歳未満の子)に限られます。 |
妻が受ける場合 \1,020,000
子が2人以上いる時は、上の額に2人目からの子の加算額を加えた額
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種類 | 年金を受け取る条件 | 年 金 額 |
寡 婦 年 金 |
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料免除期間を 含む)が25年以上ある夫が亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻 に、60歳から65歳になるまで支給されます。 ただし、亡くなった夫が老齢 基礎年金または障害基礎年金を受けていたときは支給されません。 |
妻が受ける場合 \1,020,000
子が2人以上いる時は、上の額に2人目からの子の加算額を加えた額
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死 亡 一 時 金 |
第1号被保険者として保険料を36月以上納めた人が、 老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまに 亡なった場合、故人と一緒に生活していた遺族に支給されます。 (全額納付した月は1ヶ月、1/4免除は3/4ヶ月、 半額免除は1/2ヶ月、3/4免除は1/4ヶ月で計算されます。) |
保険料を納めた期間によって \120,000 〜 \320,000 |